・18歳以上を「成年」とする『改正民法』
・罪を犯した18、19歳を「特定少年」として厳罰化する『改正少年法』
が本日4月1日から施行されました。
少年法といえば、40年ほど前に車上荒らしの被害にあったことを思い出しました。
当時は建築現場の管理(いわゆる現場監督)をやっていました。その現場事務所の職員用の臨時駐車場内でのことでした。
自宅から現場まで車で1時間の通勤です。現場は竣工間際で異常な忙しさ。毎日夜遅くまで仕事をし、遅い夕食をして、夜中に自宅に戻り、翌日朝早く自宅を出る、という生活の繰り返し。
遅い夕食とは勿論お酒のある所で、居酒屋、焼き肉屋、寿司屋(当時回転ずしはない)などです。その後二次会(スナック、パブ、バー)に行くこともあります。酒でストレスを発散してから自宅に帰るのです。
当時は飲酒運転の規制もゆるく、1台の車に乗り合わせ、酒の強い者(酔わない者)が運転手となり、他のメンバーを各々の自宅に送り届けるのです。
そのような調子で、マイカーを現場の駐車場に、3日間止めっぱなしにしたことがありました。その時に車上荒らしにあったのです。
現場の近くの交番から「免許証の拾い物が届いている」との連絡がありました。
免許証は車の中に置いてあり、持ち歩いてはいないはずだし、おかしいなぁと思いつつ、交番に行く前に駐車場のマイカーを見に行きました。
すると運転席側のドアの鍵穴がぐちゃぐちゃにされ、車内が荒らされていました。
実は、車のダッシュボードの中に、現金を入れていたのです。30万円です。
近々結婚する予定でしたので、何だかんだの当面の費用を銀行から引き出し、とりあえずダッシュボードに仮保管していたのです。
その後、拾得物の免許証を取りに交番に行き、車上荒らしの件を話し、その場で30万円の被害届を出しました。
妻となる予定の彼女にその話をすると、30万円の大金を車に置いておくなんて、バッカじゃないの~と罵倒されました。
夜な夜な、遅い夕食三昧の安月給の私は、余分な現金は持ち合わせていません。結婚準備資金のその30万円は、彼女が工面することになりました。
その後、結婚をしてから1~2年ほど経ったある日。妻から「年配の女性Aから自宅(借上げ社宅の賃貸マンション)に電話があった」と職場に連絡が入りました。
当時はケータイなどはありませんので、会社に連絡するしかありません。
電話の内容は
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A|お宅は盗難にあったことはありますか?
妻|(変な電話だと思いながら)ありませんけど。<自宅での盗難被害は無いし…>
A|○○町のほうでですけど。
妻|○○町だったら随分前に車上荒らしにあいましたけど。
A|やはりそうですか。実は、車上荒らしをやっている不良グループがいて、お宅の盗難被害はそのグループによるものです。その中に(Aの)息子も加担しておりました。
妻|・・・
A|それで警察の方から「あなたの息子さんは初犯だし、あなたが被害者(私)に被害額30万円を返却したうえで、被害者が今回の一件を無かったことにしてくれるなら、少年院送りにはしない」と言われたので訪ねて来ました。
妻|ちょっと夫の会社に連絡を取ってみます。
A|父親のほうは「少年院送りでも何でもしてもらって、叩き直してもらえばいいんだ」と言っておりますが、私としては許していただけるものなら…よろしくお願いします。
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自宅の近くまで来ていたAさんの車の中で、妻は30万円を受け取り、Aさんが持ってきていた書類にサインしました。これで少年院送りは回避できました。因みにAさんの息子以外は皆少年院送りとのことです。
しかし鍵穴のぐちゃぐちゃの件もあるし、本当はチャラになっていないんですけどね。
物損被害だけでしたのでサインしましたが、これが傷害が絡んでいたとしたら、多分サインしなかつたでしょう。
本当に親心というのは有り難いものです。
アホだ バカだ と罵られていた私も、30万円が戻ってヤレヤレでした。