🌴NHK衛星放送に関するご案内

🌴ボヤキ徒然日記

我が家は賃貸マンション派なんですが、所帯を持ってからは6回ほど転居しています。。現在のマンションへは3年前に転居してきましたが、引っ越しの都度、NHKには住所変更等の届出はしております。

なお、私は衛星放送(BS放送)には全く興味がないので、NHKの放送受信契約はずっと『地上契約』で、受信料の滞納もしておりません。

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BS放送には興味のない私なんかは、インターネット接続したければ通信会社等と契約しなければならないのと同様に、BS放送を見たければ何らかの契約しなければならない、と思っているわけです。

つまり、我が家はBS放送の契約はしていないわけですから、当然BS番組は見ることができない、と思っているわけです。

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以前は賃貸マンションの共同アンテナは、BS放送に対応していなかったように思います。BS放送を見たければ、各自がパラボラアンテナをベランダ等に設置するといった具合。

そして、パラボラアンテナを探しあてたNHK集金活動部隊が、『地上契約』しかしていない家庭に『衛星契約』を迫るということになります。BS放送を見ているわけですから、それは当然のことだと思います。

ところで、最近の賃貸マンションはバージョンアップされたのか、現在住んでる賃貸マンションは、BS放送が受信できる共同アンテナが設置されているらしい。

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先日、日本放送協会(いわゆるNHK)から「NHK衛星放送に関するご案内」という封書が届きました。

どうも今回のNHKからのお知らせは、
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貴方のマンションはBS放送が受信できる設備(共同アンテナ)があるので、『衛星契約』への契約種別の変更が必要だ
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ということらしい。

送付されてきた「NHK衛星放送に関するご案内」を大まかに読んでみると、BS放送が受信できる設備(共同アンテナ)があれば、『衛星契約』をする必要があるような書き方である。

試しに我が家のTVリモコンの【BS】ボタンを押してみましたが、BS番組は見れませんとの表示が出ます。BS放送の契約をしていないわけですから当然のことだ、と私は思っているわけです。

よって、我が家はBS放送を見ることができない状態なのに、BS放送が受信できる設備(共同アンテナ)があれば『衛星契約』をしろ、だなんてそんなバカな~~~!となります。

ところがNHKの説明文では、アンテナ線を地上入力端子(我が家はこの端子に接続している)ではなく、BS入力端子に差し替えれば衛星放送を見ることができるので『衛星契約』が必要だとのこと。

今回のNHKからの封書で初めて、地上入力端子からBS入力端子に差し替えれば衛星放送を見ることができることを知りました。BS放送は契約ではなく、入力端子の差し替えで見ることができるんですねぇ~。

興味のないこと(BS放送)の関連知識なんぞ頭の中にありませんでしたが、なるほどそういうことなんだ、と改めて知りました。

果たして、我が家は地上入力端子に接続しているだけなのに、『衛星契約』をする必要があるのか???

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ネットでググって情報収集してみました。
NHKのQ&Aを調べてみると、

「衛星放送(BS)を見ていないが、衛星契約は必要か」という質問に対して
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放送法では、「NHKの放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、受信契約を締結しなければならない」旨を定めています。

そして、放送法に基づき、総務大臣の認可を得て定めた日本放送協会放送受信規約において、「衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない(放送受信規約第1条第2項)」と規定されています。

したがって、見る・見ないに関わらず、NHKの衛星放送が受信可能な受信設備を設置されていれば、衛星契約が必要となります。ぜひご理解をお願いします。
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と三段論法で『衛星契約』が必要だと理路整然?と回答しています。

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しかし回答にある文面は、日本放送協会放送受信規約の条文(第1条第2項)を簡略化して回答しています。

上記NHKのQ&Aの回答は、第1条第2項の条文の
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受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)
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( )内の条文を省いているわけです。

つまり視聴者に、受信設備(共同アンテナ)=『衛星契約』と説明しているわけで、これはおかしな回答だと思います。

ネットでググってみると、
( )内の条文の意味するところは
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TV等の受信機器が使用できる状態であることが前提で、使用できる状態でなければ衛星契約にする必要はない
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と論破している記述もあります。

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税金や社会保険料と同様、NHK受信料も契約種別に応じて、当然支払う必要はあります。

その前提で、我が家の結論としては、
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我が家はTVリモコンの【BS】ボタンを押しても、BS番組は見れませんとの表示が出る状態
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なので、規約条文の「使用できる状態におかれている」のは地上系放送だけということになります。

よって、今までどおり『地上契約』ということになります。

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日本放送協会放送受信規約
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【第1条 第2項】
受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。

ただし、難視聴地域または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置した者は特別契約を締結するものとする。
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